2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
定価三百万円の部屋に、IOC負担は四万円だ、そういう部屋にIOCの偉い人が泊まるんですね、どうなのということを、事実を明確に調べて答えてください。この次でもいいけれども、今日分からなかったら。
定価三百万円の部屋に、IOC負担は四万円だ、そういう部屋にIOCの偉い人が泊まるんですね、どうなのということを、事実を明確に調べて答えてください。この次でもいいけれども、今日分からなかったら。
また、平成十三年の文部省から文部科学省への省庁再編までは、教科用図書検定審議会価格分科会におきまして定価改定につきまして協議を行っておりましたけれども、省庁再編に伴う審議会の整理、統廃合の後は、この分科会は廃止されております。
紙の教科書の定価の算定方法について、文科省は、前年の定価をベースに、物価指数等の変動要素を適切に反映して価格を改定していると言います。しかし、根拠とされる前年の定価自体が原価と大きく乖離したものであれば、物価指数などの要素を反映したところで、原価との乖離を埋め合わせるような改定にはなりません。これは昨年も質問をいたしました。
定価販売だったものが、流通革命で、流通業者がバイイングパワーで安く買って安く売る。消費者はうれしいわけです。薄利多売で消費者はうれしい。
例えば、デジタル教科書のコンテンツに対する検定はどうするか、定価の設定方法などです。デジタル教科書導入自体はデジタル社会に向けての大きな流れの必然であり、止められないでしょう。しかし、学校教育における大きな転換点であるデジタル教科書導入に向け、文科省がどのような制度設計をしていくのか、極めて重要です。
この定価、平均でいいますと四百九円です。三百二十ページの本ですよ。 この値段というのは余りにも安過ぎるというふうに思いますけれども、大臣、どう思いますか。
発行者が教科書を安定的に供給できるように適正な価格を維持する必要があることなどを勘案し、前年の定価をベースに、毎年度、物価指数の変動などを勘案して、文部科学大臣が定価の最高額を告示しています。 その際、学習指導要領の改訂に対応した新しい教科書の定価改定においては、学習指導要領の内容を反映したページ数の増による製造コストの増加を反映しております。
教科書の価格については、それをもとにした増減要素に加えまして、物価指数の変動を反映するとともに、学習指導要領の改訂時には特にページ数の増加に伴う製造原価の上昇を加味するなど、適正な定価の改定に努めてきたところでございます。また、高校の教科書の価格に関しても、義務と同様の算定方式に基づきまして、毎年度、適正な定価の改定に努めているところでございます。
改正法によりまして、端末の購入補助に上限というのを設けましたので、消費者から見ると端末の定価というのが非常に見やすくなって、そこで、端末の定価の値下げをするという動きが出てきているというふうに承知をしております。
実は、中国国内では、ネット販売で普通に定価で、コロナウイルスの前と同じ状況でマスクが販売されています。中国はこのマスクを外交戦に使っておりまして、ヨーロッパですとかに大量に持ち込んでいます。
我々が、でき得る限りの割引をお願いして、そして一番安いプランで、そして会場費もほとんどかからないような、そんな会場で、総理が使ったとされる、実際会場費が定価で何百万もするような会場ではございません。そこで、一番安くても一人一万一千五百円でした。
○黒岩委員 だから、柔軟というのは定価どおりではないという意味ですよね。
定価ではない、高くもない。定価より安い、値引きしたってことですよ。そういう認識ですよ。値引きがあったんですよ。誰もがそう思う。官房長官、うなずいているけれども、値引きがあったんですよ。差額を値引きしてくれたんですよ。 では、これは総務副大臣に聞きます。 この値引き分、ホテルからの政治団体への企業・団体献金になり得ますか。
○国務大臣(山下貴司君) まず、価格については物品販売事業者と矯正局との協議により決定しておりまして、可能な限り低廉となるよう努めているというところでございますし、定価やメーカー希望小売価格のような基準が設定されているときにはそれを超える価格とならないようにしているというところでございます。
になったものがある上、この事業者の変更後に自弁物品の価格が一律に上がったわけではありませんで、中には逆に価格が下がったものもありますので、物品ごとに個別の理由があると思われ、一概に理由を説明することは難しいのでございますけれども、全般的に申し上げますと、刑事施設の物品販売事業については、取扱物品に制限があることや、多品種小ロットのため採算ベースに乗りづらいなどの理由がある上、製造元における納品価格、定価
このため、物品の価格の決定に際しましては、矯正局がその事業者との協議を行うに当たりまして、定価やメーカー希望小売価格のような基準が設定されているときにはそれを超える金額にならないように、また、このような基準が設定されていないときは同一品又は類似品の市場価格から大きく乖離した金額とならないように、また、同じ品目であっても選択できる種類を増やして価格帯に幅を持たせるようにするなど、いろいろな工夫をしながら
これは主に公正取引委員会さんの方に聞く話になるんですが、例えば、ある部品メーカーから部品を調達するわけでありますけど、部品メーカーから系列のディーラーのところに部品を卸すときは定価の四割引き、しかし、それ以外のところに卸すときは定価でいく。私が聞いている限りは、こういう事例が非常に多いわけであります。片方は割合的に言えば六〇の価格、片方は一〇〇の価格。
続きまして、これと一体の関係にあるJTの国内たばこの製造独占を認めると、さらに、この製造独占の弊害を防止し小売店の経営を安定させるために卸売価格及び小売定価の認可制を定めていると、先ほど委員が御指摘になったとおりでございます。 政府がJT株式を保有しておりますのは、こうしたJTの全量買取りや適正な業務運営などを担保するためでございます。
たばこについてでありますけれども、基本的には、たばこは消費税がかかっていますから、対象になる可能性はあるわけですが、一方で、これは、別の法律でたばこは定価販売が義務づけられています。このポイント還元といったものがいわゆる値引きに当たるのかどうかについては、これは少々整理をする必要があるというところでありまして、現在、関係省庁と調整しているところであります。
一方、音楽コンサート等の興行の入場券が転売目的で購入され、興行主の同意を得ずに定価を大幅に超える価格で第三者に転売される例が後を絶たず、興行入場券の適正な流通が阻害されていること等が大きな問題となっております。
一方、音楽コンサート等の興行の入場券が転売目的で購入され、興行主の同意を得ずに定価を大幅に超える価格で第三者に転売される例が後を絶たず、興行入場券の適正な流通が阻害されていること等が大きな問題となっております。
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する件(案) 近年、音楽コンサートを中心とするライブ・エンタテインメントの市場規模が大きく拡大してきている一方、その入場券が転売目的で購入され、興行主の同意を得ずに定価を大幅に超える価格で第三者に転売される例が後を絶たず、興行入場券の適正な流通が阻害されていること等が大きな問題となっている。
不正転売とは、業として定価を超えた価格で行う販売だとしています。例えば、一般の人が都合が悪くなって行けなくなったなどの理由で数回、たった一円でも手数料などとして上乗せして知人に譲るというケースは該当するのでしょうか。
たばこについては、日本たばこ産業株式会社による国内製造の独占や、国内たばこの全量買取り、小売定価の認可制など、製造から流通まで政府が関与をしています。 このような状況では、結局、政府は、受動喫煙対策を進める一方で、適切な受動喫煙対策ができないのではないかと考えますが、天下りの排除を含めた今後のたばこ産業への政府の関与の在り方について、大臣の見解を伺います。
このような中、文科省では、モデル地区を設定して、物流業者を活用して、教科書の完全供給はこれ保ちながらということですが、効率化、供給費用の削減が可能かを検証しておるわけでございますが、この検証によりますと、教科書定価に対する供給手数料の比率が、当時、今御紹介いただいたように一四・四だったんでございますけれども、配送業者二社の見積りが、比率に換算しますと五三・六%とそれから三四・五%と、大幅に上回っていたということで
これは教科書協会が発行している資料でございますけれども、平成二十八年度の教科書、これは紙の教科書の定価でありますが、大体このぐらい、平均値はこのぐらいですよということでお出しをさせていただきました。
定価なのか競り方式なのか。もちろん、両方とも交渉すれば値下げもできるらしいですけれども、それが一番の私自身は違いなんだというふうに思います。 消費者、我々国民は、みんなお使いになられている方は賢いですから、うまくそれを使い分けられていて、世代の違い、また扱われる、取り扱う商品の違い、いろいろな部分で多分、買う側も売る側も使い分けられているんだというふうに思います。